今日は、労務関係と言うことで衛生管理者の資格についてご紹介したいと思います。
この資格は、簡単に言うと会社や営業所・支店等で働く労働者が常時50人以上(バイト等含む)の場合、その人数に応じて衛生管理者を置かなければならないことになっており、安全衛生のうち衛生面を担当する人のことを言います。
この衛生面と言うのは、労働者の健康管理であったり、仕事の環境管理などです。
(夏になったら日射病や熱射病に注意して水分補給をしましょう。と告知したり、オフィスの照明が暗くなってきて目に悪いから新しいのに換えましょうとか。健康診断の手続きとか産業医との調整とかそんなことになります。
つまり。ちょっと大きな会社であれば必ず置かなければならない人でありポジションです。
また業種別に第一種と第二種があり、第一種であればどんな業種でも対応でき、2種の場合は危険度の少ない業種、簡単に言えばデスクワークとか事務ワークが専門の業種、1種になると製造業とか有機溶剤なんかを使ったりするところとイメージしていただければいいと思います。
まとめると、
1種は危険性の高い業種、2種は危険性の低い業種で、1種を持っていれば何でもOK。
2種しかないと危険性の高い業種の衛生管理者とはなれないというイメージをもたれればよいと思います。
私の場合は製造業で50人前後の会社でしたので1種の衛生管理者を取りました。
因みにですが、10以上50人未満の場合は安全または衛生推進者と言う人を選任しなければなりません。こちらのほうは資格ではありませんが講習を受けることになります。
結局のところ、親亀と小亀の関係ですので、1種の資格を取ってしまえばなんにでも使えることになり、人が増えても対処できることになります。
ただし、
この試験を受けるためには人によって受験資格要件が多々あるため、経験年数がまず必要でありその経験年数なり在籍期間を会社側が証明しなければなりません。
たとえば、私の場合は一応大学は出たので、1年間の実務経験があれば受験資格が得られます。
なので、その会社の状況であるとか上司との関係が重要に成ってきます。
たとえば既に転職していて転職先で衛生管理者が必要になった。でも、前職では其の仕事をしていて実務経験があるが、円満退社でなかったため、前の会社から実務経験の確認証を発行して
もらえなくて、受験できない。
なんて事もあるかもしれませんので、
もし受験資格を満たすことができたら、会社に「衛生管理者の試験が受けたいので証明書を作っていただけませんか?」とあらかじめ会社側に言って作ってもらうというのもありだと思います。
会社が変わると後から証明書を出してと言うのも何かイャですからね。
私は一回で合格することができたので確かなことはいえませんが、一度願書を出して手続きを済まされ、試験を受けて不合格だった場合、其のときの受験票があれば次回再受験する際の実務証明書は添付不要になるというような話を聞いたことがあります。ので関連書類は捨てずに持っておくことが必要です。後で役に立つことがあるかもしれません。